相続登記が義務化されます
所有不明土地が問題となっており、その解消を目的として不動産登記法が改正されます。
新しい不動産登記法では不動産を相続した人は「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」という内容になります。
被相続人が死亡し、不動産を相続して自分が所有者となる事実があった場合には相続登記が
義務となります。
相続登記をしない場合には正当な理由がなければ「10万円以下の過料」が課されることがあります。
2024年を目途に施行される予定となっているので、相続時には注意が必要です。
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